公務能率の向上やライフ・ワーク・バランスの実現等、職員が安心して職務に専念できるよう勤務条件の充実を図っています。
職員はその従事する職務の種類に応じ、異なる給料表及び級号給の適用を受けます。 例えば、事務及び技術系の職員(行政職給料表(一)の適用を受ける職員)であれば1類A採用が「1級37号給」、1類B採用が「1級29号給」、 3類採用であれば「1級5号給」が適用されます。また、2類採用の栄養士(医療職給料表(二)の適用を受ける職員)であれば「1級17号給」が適用されます。 行政職給料表(一)が適用される初任給は、下の表のとおりです。
| 試験選考の種類 | 初任給 | |
|---|---|---|
| キャリア活用・経験者採用 (課長代理) |
大学院修士課程修了後 民間等における経験8年の場合 | 約363,100円 |
| キャリア活用・経験者採用 (主任) |
大学院修士課程修了後 民間等における経験5年の場合 | 約320,200円 |
| 経験者採用(主事) | 大学卒業後 民間等における経験4年の場合 | 293,400円 |
| 1類A | 大学院修士課程修了者の場合 | 約282,800円 |
| 1類B | 大学新卒者の場合 | 270,600円 |
| 2類 | 短大新卒者の場合 | 約239,600円 |
| 3類 | 高校新卒者の場合 | 225,600円 |
※この初任給は、令和7年4月1日現在の給料月額に地域手当(20%地域勤務の場合)を加えたものです。 なお、採用前に給与改定等があった場合は、その定めるところによります。また、民間等における職歴がある場合は、一定の基準により加算される場合があります。 この初任給のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当及び実績に応じ超過勤務手当や休日給、仕事の性質により特殊勤務手当等が支給される場合があります。 また、職員の在職期間に応じて期末手当、勤務成績に応じて勤勉手当が年間おおむね4.85月分(4月採用の場合はおおむね 3.52月分)支給されます。
職員のライフ・ワーク・バランスの実現に向けて、仕事とプライベートを両立できる柔軟な働き方への取組を進めています。(※勤務時間制度の利用については、各職場にて条件が異なる場合があります。)
勤務開始時刻を幅広い時間帯の中から柔軟に選択することの出来る制度です。

※主に、交代制勤務等職員以外の官庁執務型勤務職員が対象
4週間を単位とした期間の中で合計155時間となるように、1日の正規の勤務時間を伸び縮みさせることができる制度です。
例えば、繁忙が予想される期間の終業時刻を遅く設定し“ワーク”に集中、その後の落ち着いた期間は短い勤務時間を設定し時間外の“ライフ”を充実、といった業務の繁閑に応じたメリハリのある働き方ができます。また、フレックスタイム制を活用して、週休3日で働くこともできます。
※利用対象は時差勤務対応職場に勤務する職員
〈1週間のスケジュール例〉(例1)パートナーと分担し、月・水・金は1時間早く終業し、お迎えを担当。火・木は朝早めに出勤。

(例2)勤務時間の割り振り変更により、週休日を設定。
金曜日は自己啓発、育児・介護との両立のために活用。

持ち運び可能なモバイル端末を活用し、自宅やサテライトオフィス等で仕事ができる制度です。通勤の移動時間を育児や介護はもちろんのこと余暇にも充てられ、職員のライフ・ワーク・バランスを推進しています。
<1日のスケジュール例>移動時間を削減し、空いた時間を育児や家事、自己啓発などに活用。

1年間に20日(4月1日採用の場合は15日)付与される年次有給休暇をはじめとして、 妊娠・出産を支援する休暇(妊娠出産休暇、出産支援休暇ほか)、 仕事と育児・介護の両立を支援する休暇等(育業、育児参加休暇、介護休暇、短期の介護休暇ほか)、慶弔休暇、夏季休暇等があります。<知事部局の例>
東京都では、新規採用職員の場合、採用月によってそれぞれの年次有給休暇日数が付与されます。勤続2年目以降の職員には、毎年20日付与されます。 令和5年1月1日から同年12月31日までの間の職員1人当たりの取得日数

3歳に満たない子どもを養育するために育業できます。
(「育業」は育児休業の愛称です。)
令和5年度に新たに育業した職員の割合
取得率:「当該年度中に新たに育業可能となった職員数」に対する「当該年度以前に育業可能となった者も含め、新たに育業した者」の割合とする国と同様の方法で算出

配偶者の出産時に子の養育その他家事等を行うための休暇です。
出産直前又は出産日翌日から2週間の範囲内で2日以内(日・時間単位)で取得できます。
令和5年度に新たに出産支援休暇を取得した職員の割合

配偶者の産前産後の期間中に、出産に係る子又は上の子の養育等を行うための休暇です。出産日翌日から出産日以後1年の範囲内で5日以内(日・時間単位)、中学校就学前の子がいる場合は出産予定日8週間前から取得できます。 令和5年度に新たに育児参加休暇を取得した職員の割合

東京都では、次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、「東京都職員「ライフ・ワーク・バランス」推進プラン」を策定しています。
育児・介護等と仕事との両立や女性活躍推進など、全ての職員の活躍を後押しする働き方改革を推進し、都民サービス向上につなげる「ライフ・ワーク・バランス」の実現に取り組んでいきます。