東京都職員採用

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勤務条件

公務能率の向上やライフ・ワーク・バランスの実現等、職員が安心して職務に専念できるよう勤務条件の充実を図っています。

1 給与等

職員はその従事する職務の種類に応じ、異なる給料表及び級号給の適用を受けます。 例えば、事務及び技術系の職員(行政職給料表(一)の適用を受ける職員)であれば1類A採用が「1級37号給」、1類B採用が「1級29号給」、 3類採用であれば「1級5号給」が適用されます。また、2類採用の栄養士(医療職給料表(二)の適用を受ける職員)であれば「1級17号給」が適用されます。 行政職給料表(一)が適用される初任給は、下の表のとおりです。

給与テーブル

※この初任給は、令和6年1月1日現在の給料月額に地域手当(20%地域勤務の場合)を加えたものです。 なお、採用前に給与改定等があった場合は、その定めるところによります。また、民間等における職歴がある場合は、一定の基準により加算される場合があります。 この初任給のほか、扶養手当、住居手当、通勤手当及び実績に応じ超過勤務手当や休日給、仕事の性質により特殊勤務手当等が支給される場合があります。 また、職員の在職期間に応じて期末手当、勤務成績に応じて勤勉手当が年間おおむね4.65月分(4月採用の場合はおおむね 3.375月分)支給されます。

2 休暇

1年間に20日(4月1日採用の場合は15日)付与される年次有給休暇をはじめとして、 妊娠・出産を支援する休暇(妊娠出産休暇、出産支援休暇ほか)、 仕事と育児・介護の両立を支援する休暇(育児参加休暇、介護休暇、短期の介護休暇ほか)、慶弔休暇、夏季休暇等があります。<知事部局の例>